「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を使って譲渡所得税300万円をゼロにした

親が亡くなり空き家になった築50年の木造住宅を解体し更地にして、1,890万円で売却しました。

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を使って不動産譲渡所得税をゼロにすることは、売却を計画した時から決めていました。

この特例が使えなかった場合は、約300万円の譲渡所得税(長期)が発生します。
それがゼロになるのは、かなりの節税です。
どんなに面倒でも絶対手続きしたいと思って、手続きしてみましたが、簡単な手続きで拍子抜けするくらいでした。

では、具体的に行った手続きを説明します。

手続きは2段階あります。
最初に、役所で特例の条件にあっていることを証明します。
次に、確定申告時に必要な書類を添付して提出します。
これだけです。

役所で証明書を出してもらうために

不動産があった場所の役所で「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)」を入手し記入します。(役所のホームページからダウンロードしました)

添付する資料を用意します。

  • 亡くなった親の除票住民票の写し(役所で入手)
  • 相続人である自分の住民票の写し(役所で入手)
  • 不動産売買契約書のコピー(家屋の取り壊して敷地を売ることが分かること/更地渡しの記述があるとか)
  • 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(家屋の解体完了時に法務局に申請・入手。私の場合、不動産仲介会社から紹介されたプロが手続き。手数料1万8千円でした。)
  • 不動産仲介会社が作成した「売地」広告のコピー
  • 家屋解体後から譲渡時までの敷地の使用状況が分かる写真(解体業者の完了報告書)

役所の窓口に行き申請書と添付資料を提出しました。(いまはコロナの影響で郵送での提出を求めています)
後日、審査が終わった時点で手数料を支払い書類を受け取ります。
私が提出したC市は、月2回の審査日があり、そのサイクルで書類受取日が決まると言っていた。

確定申告時に必要な書類を用意する

確定申告書に添付する資料は以下になります

  • 売った資産の登記事項証明書(法務局でオンライン申請が便利で安いです。私もそうしました)
  • 役所で押印してもらった「被相続人居住用家屋等確認申請書」
  • 不動産売買契約書のコピー

必要経費の証明に、以下の領収書

  • 不動産仲介会社から入手した仲介手数料の領収書
  • 解体業者から入手した解体工事費の領収書
  • 境界標調査を行った会社から入手した領収書
  • 土地を購入した時の契約書類(私の場合は無かったので、今回の売値の5%が必要経費となりました)

オンライン申請が多少ハードルを上げますが、難しいことはありませんでした。

確定申告を終えて

他に収入が無かったので、所得税はゼロになりました。
住民税もゼロかと思いましたが、こちらは均等割りの部分で「控除額を無視する仕組み」に引っ掛かります。
大した金額ではないですが、住民税を支払うことになりました。