【申請しなければ貰えないお金】埋葬料・葬祭料を頂きました

2018年、2人の親族が相次いで亡くなりました。
そして、どちらも喪主として葬式を出しました。

親族がなくなり、喪主となった時に頂けるお金があります。

このお金は、自分で申請しない限り、頂けないお金です。

2018年の経験から
埋葬料・葬祭料について申請先と申請方法、税金の扱いについて解説します。

健康保険組合に申請したケース(同居家族)

2018年は、私はまだ現役のサラリーマン。会社の健康保険組合に入っています。
そして、亡くなった家族は健保扶養の対象者でした。

葬式が終わって出社すると、総務の担当者が社内手続き関係の説明にきました。

健康保険組合に出す申請書に記入し、あらかじめ用意しておいた死亡診断書のコピーを添付して、総務担当者に渡し手続き完了。
2か月後の給与支給時に埋葬料5万円が含まれて支給されました。

健康保険組合も申請しなければ頂けないお金ですが、会社がフォローしてくれることが多いので、申請漏れは少ないと思います。

会社がフォローしてくれない、任意継続中などの場合は、自分がしっかりする必要があります。

そのほか、私の会社では、従業員共済会から香典が出ました。こちらのケースでは、葬儀の事実を確認するため、会葬礼状などが必要でした。

住民票がある自治体に申請したケース(別居親族)

今度は、後期高齢者医療制度対象者の親(別居)が亡くなります。
実家があったのは、東京都C市。
C市では、葬祭料という名目で5万円の支給を受けることができます。
(金額は自治体により異なります。私の住む地域では7万円の支給です。)

必要な書類を整えてから、C市の役所に行きます。
必要な書類は、C市のホームページに出ていました。C市は申請書もダウンロードできるので事前に記入を済ませておきます。
* 必要な書類は、自治体により異なります。

ポイントとなる書類は、申請者である私が葬儀を執り行ったことが証明できる書類。即ち、葬儀屋さんから受け取った領収書のコピーや会葬礼状です。
C市の役所で申請していると、隣の席で、この書類が無いため、ひと騒ぎになっていました。

申請が終わると1ヵ月ほどで、葬祭料が振り込まれます。

そのほか、私の会社では、従業員共済会から香典が出ました。

葬祭料の税金は

葬祭料には、税金は掛かりません。
亡くなった親族の資産ではなく、葬儀を執り行った方への給付金になります。

このため、相続対象資産ではありません。つまり、相続税も掛からず、遺産分割の対象にもならないお金です。

また、実際に掛かった費用の一部を補助する性格の給付金であるため、所得税も非課税です。